生命保険契約照会制度がはじまりました!親が入っている生命保険を知っていますか?

生命保険

2021年7月1日からスタートする制度やサービスがあります。その中に「生命保険契約照会制度」があります。これは遺族などが亡くなった方がどの生命保険会社と契約していたか分からない場合、一括して生命保険会社に紹介する方法です。今までは保険会社に一軒一軒、照会するしかなかったようですがこの制度で素早く加入していた会社と保険契約が分かります!

みなさんは親御さんが入っておられる生命保険をご存じですか?恥ずかしながら、私は自分の親が入っている保険を何一つ知りません(笑)医療保険?終身保険?介護保険?

今回は「生命保険契約照会制度」の内容を紹介することと、生命保険は相続税で節税になるのかを書きます。生命保険のことは困ったときに確認するものなので、万が一の日に備えて今から学習しておきましょう!

「生命保険契約照会制度」とはなにか?

国内保険会社はすべて生命保険協会に加盟しています。照会する人は協会を通して、各保険会社に保険加入の有無を照会することになります。

照会の流れ
生命保険協会

照会ができる時は?

  • 契約者などが死亡した時
  • 契約者などが認知症を患い、判断能力に問題がある時
  • 災害時

以前から災害時の照会はできましたが、今回は上の2つが加わりました。

照会ができる人は?

死亡した時

  • 法定相続人
  • 弁護士などの代理人
  • 遺言執行人

認知症の場合

  • 3等親以内の親族
  • 法定代理人
  • 任意代理人

災害時

  • 契約者などの家族

制度の注意点!!

  • 照会料金は1回3,000円
  • 照会できる内容は各生命保険会社との契約の有無のみです

生命保険協会を通じて一括照会できるのは便利ですが、保険の種類や保険金まで照会できません。詳しくは契約している会社に問い合わせます。災害時の照会は無料です。

生命保険は節税になるのか?

昔から節税対策になるというイメージがありますが、今も有効なのでしょうか?税制も変更され課税の計算法も変わっています。

死亡保険金の相続税控除の計算方法

法定相続人の人数×500万円=非課税となる控除額

例えば、夫が死亡した時に妻・長男・長女で相続をする場合は、

3人×500万=1,500万円が非課税枠です。

このケースでは夫が契約者(保険料を払う)、被保険者(保険の対象となる)が同一の終身保険などです。保険は契約者、被保険者、受取人が誰になるのかで課される税の種類が違います。

また死亡保険金の相続税以外にも「基礎控除額」という大きな控除枠があります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人

先ほどの家族構成なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります!これは相続するものすべてを合わせた時、4,800万円を超えていなければ非課税となります。住宅や土地、現金や株式などを保有している場合は超えることも多いでしょう。

また配偶者が相続をする場合は別に優遇される特別控除制度がありますので、いろいろと調べる必要があります。

生命保険は節税になるのか?

相続税には基礎控除額がある程度あるので、生命保険を利用した相続税対策は一定の財産を持っている人には有効です。持ち家や土地、債券や株式、美術品など課税されるものが多い人ほど節税効果は高いと思います。

税制や相続に関係する話はとても複雑なので、専門的な税理士や弁護士などに相談するのも一つの方法でしょう。

株式も証券会社に照会ができますよ!

今回は生命保険の契約を生命保険会社に照会するというお話でした。実は証券会社にも遺族の方は株式等の保有を照会できるのを知っていましたか?「証券保管振替機構」というところを通して照会を行います。この機構は「ほふり」と言った方が分かりやすいですね!投資家の方ならお世話になっている、あの「ほふり」です。ほふりのお陰で今、インターネットなどで取引ができています。

ほふりに照会した場合も、生命保険協会の場合と同様で株式の保有の有無は分かりますが、株式の銘柄や保有数などは分かりません。個別に証券会社へ問い合わせます。

今や日本は高齢者社会が進み、大きな財産を持つ高齢者の財産をどのように守るかが課題になっています。まだ銀行は照会できませんが、今後制度の拡充が期待できます。

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