【税制改正】「住宅ローン減税」2022年度の変更点!ほぼ確定版

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2022年度の税制改正が大枠ができあがる!

住宅の購入を考えている人が一番気になるのは、「住宅ローン控除(減税)どうなるのか?」です。ローン残高に対して控除率が1%から0.7%に変更されると報道されたのは、大きな衝撃を与えました。

では、改正はこれから住宅を建てる人にとって改悪でしょうか?そんなことはありません。今回は現時点で分かっている、住宅ローン控除(減税)の要点をまとめていきます。

住宅の性能により控除額/減税期間が変わる

新築で入居する場合は2023年までに住むことができれば住宅ローン控除制度を受けられます。減税を受けられる対象者は、現行の所得上限3000万円から2000万円に下げられます。

今回の改定の大きなポイントは、購入する住宅の性能により受けられる控除額と期間が異なることです。

新築の8割から9割を占める省エネ住宅です。長期優良住宅はローン残高5000万円、ZEHは4500万円、省エネ基準適合は4000万円と区分がもうけられています。

その他はローン残高3000万円が上限となります。省エネ基準適合クラスの住宅を建てる方が多いので、上限4000万円になる場合が多いでしょう。

中古住宅の場合は上限は3000万円となり、控除を受けられる期間は10年間となります。

日経経済新聞より

新税制改正で得をする人はどんな人?

朝日新聞で住宅ローン控除のシミュレーション記事が載っていました。今回の税制では年収500万円~600万円の中間所得者への配慮がなされており、新税制で恩恵を受けます

年収600万円の人(夫婦と16歳未満の子ども2人の世帯を想定)の所得税は16万円余で、個人住民税を上限(13万円余)まで引いても合計は約30万円。現在の制度の上限である年40万円の控除額を使い切れない。

見直し後は控除率が0・7%になり、控除の上限が28万円に減る。ただ、所得税と個人住民税(上限は9万円余に引き下げ)の合計は25万円で、これを減税することで上限に近い額が控除できる。期間が13年に延びれば、控除合計額は10万円増える計算という。

朝日新聞朝刊2021年12月8日より

新制度では所得制限が2000万円になり、控除の期間が13年間に延長されるのは中間所得者を意識した上での変更と言えます。

中間所得者が恩恵を受ける制度ではあるが…

年収500万円から600万円の方は税制上、恩恵を受ける形になります。では、中間所得者はどんどん住宅ローンを組むべきか?

これは大きな見通しを持って、判断するべきです。住宅ローンは30年から35年という長期に渡り、返済を行います。

現在と同じような収入が確保できれば返済は困らないと思いますが、退職や傷病などで収入が減ることがあれば返済は困難になります。

住宅はローコストビルダーで建てても2000万円以上はするので、大きな住宅ローンを組む可能性が高いです。見通しを持った計画をお願いします。

省エネ住宅を買うならそれほど影響はなし!

所得と税制の関係をそれほど考えなければ、大きな税額の変更はありません。省エネ性能の高い住宅を建てることになれば、総額の控除額もあまり変わりません。

日本経済を大きく左右する住宅業界ですので、税制も慎重な判断をしたと言ってよいでしょう。

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